【債権回収】貸したお金を返してもらう方法〜内容証明、訴訟、強制執行 ざっくり解説
弁護士の浜田です。今回は、知人などにお金を貸したが返してもらえない、といった場合の対処法について、内容証明から訴訟、強制執行に至るまでの手続きの流れを解説していきます。
結論から申し上げると、貸したお金を返してもらうためには、法的な手続きが必要となるケースが多く、そのためには「貸す時の準備」、すなわち証拠の保全が極めて重要になります。
1. お金を貸す時の最大の注意点:裁判で勝つための証拠保全
将来、貸した相手(Bさん)が「借りていない」と否定したり、返済に応じなかったりした場合、最終的には裁判を起こし、お金を返してもらうことになります。その裁判で勝訴するためには、お金を貸した側(Aさん)が以下の二点を裁判のなかで証明できなければなりません。
(1)資金移動があったことの証明 AさんからBさんへ、現実に資金が移動したことの証明が必要です。 最も確実なのは、振込によるやり取りです。振込であれば、口座から口座への資金移動が記録されるため、この記録を証拠として提出できます。
一方で、現金でやり取りする場合が最も証明が難しくなります。Aさんが自分の口座から出金してBさんに渡したとしても、それがBさんに渡ったことの直接的な証拠とはならないためです。 現金で貸す場合には、必ずBさんから「いつ、いくら受領(または借り受け)した」という内容の領収書をきちんと作成してもらう必要があります。また、口頭でやり取りをする場面を録音しておくことも、万が一の際の有効な証拠となり得ます。
(2)金銭消費貸借契約の成立(借りたこと)の証明 単にお金が動いただけでは、Bさんが「借りたのではなくもらった」「他に貸していたものを返してもらっただけだ」などと主張し、貸し借り(金銭消費貸借契約)自体を否定される場合があります。 そのため、Bさんが「借りた」という意思を証明する証拠を残しておく必要があります。
- 契約書・借用書:AさんとBさんが署名・捺印し、貸した金額、返済期日などを明記した契約書や借用書(Bさんが差し入れる一筆の文書)が最も強力な証拠です。
- メール・LINE:正式な文書作成が難しい場合でも、「貸してください」「いくら貸します」といったやり取りが、メールやLINEなど形に残るもので存在していれば、裁判の証拠として十分に使えます。私たちも相談を受けて最も困るのが、電話や対面のみでやり取りの記録が一切残っていないケースです。
2. 返済期日が過ぎた場合の初期対応:内容証明郵便
約束の日にBさんがお金を返してくれない場合、まず取るべき行動の一つが「内容証明郵便」の送付です。
内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰へ送付したかを郵便局が証明するものです。これ自体に法的な強制力はありませんが、「〇日までに返済がなければ裁判を起こす」といった意思を伝え、貸している側の本気度を示す意味合いが強いです。
ここで弁護士に依頼し、Aさんの代理人弁護士として内容証明を送付することで、Bさんに対し「弁護士がついた。このままでは裁判になるかもしれない」という強いプレッシャーを与え、任意の返済を促すことが期待できます。
内容証明の送付後、Bさんから連絡があり、「今は一括では無理だが分割なら返済できる」といった交渉が始まることもあります。原則一括返済ですが、Bさんの経済状況を詳しく聞いた結果、一括が現実的でないと判断した場合は、分割での回収に応じることも、現実的な選択肢となり得ます。
3. 回収の最終段階:訴訟と強制執行
内容証明を送っても連絡がない、あるいは交渉がうまくいかない場合は、裁判(訴訟)へ移行します。
(1)訴訟の手続き 訴訟には、一般的な「貸金返還請求訴訟」のほか、少額訴訟、裁判所の手続きを利用する支払督促などがあります。 訴訟では、事前準備した証拠に基づいて貸し借りがあったことなどを証明し、勝訴判決(債務名義)を得ることを目指します。Bさんが争ってくると、裁判は半年から1年程度の期間を要する可能性が高いですが、Bさんが裁判所に出頭せず何も答弁しない場合は、2〜3ヶ月程度で判決が出ることもあります。
(2)強制執行(差し押さえ) 判決で勝訴しても、Bさんが自ら任意に支払ってくれなければ、すぐにお金が戻ってくるわけではありません。回収を実際に実現するためには、勝訴判決をもって「強制執行」の申し立てを行う必要があります。強制執行(差し押さえ)とは、Bさんが持つ財産を差し押さえ、それを換価してお金に代えて回収する手続きです。
主な差し押さえ対象は以下の通りです。
- 預貯金:銀行や郵便局の預金口座を差し押さえます。どの銀行のどの支店の口座か特定して申し立てる必要があります。
- 給料(債権差し押さえ):Bさんが会社勤めをしている場合、その会社に対して給料の差し押さえ手続きを行うことができます。差し押さえが開始されると、回収が完了するまで毎月、給料の一部が会社からAさんに直接支払われます。Bさんにとって毎月の手取りが減るためダメージが大きく、回収方法として現実的かつ強力です。
- 不動産:Bさん名義の土地や建物を差し押さえ、競売にかけて売却代金から回収します。ただし、この手続きは非常に重く、時間(1年半以上)と費用(数十万~100万円前後の予納金)がかかります。また、住宅ローンが付いている場合、差し押さえ自体が却下される可能性もあります。
(3)財産開示手続の活用 勝訴判決を得たにもかかわらず、預貯金や給料の情報が分からず、他にどのような財産を持っているか不明な場合、裁判所に申し立てを行い「財産開示手続」を利用できます。これは裁判所からBさんに出頭を命じ、Bさん自身に所有する資産の場所や価値を説明させる手続きです。Bさんにとって大きな負担となるため、有効なツールになり得ます。Bさんがこの手続きを無視した場合、刑事罰の対象となる制度も設けられており、プレッシャーをかけることにつながります。
4. 債権回収で最も重要な視点:回収可能性の検討
これらの法的手続き(内容証明、訴訟、強制執行)には、弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。費用をかけてまでBさんを追及し、最終的に回収が見込めるのかどうか、回収可能性をしっかり検討し、費用対効果を天秤にかけることが、債権回収において最も重要な判断となります。
Bさんに本当に返済能力や財産がない場合、手続きを進めても空振りに終わり、お金が回収できないというリスクが常に存在します。最悪、Bさんが自己破産をしてしまった場合、貸金は基本的には戻ってきません。
人にお金を貸す行為は、お金のトラブルで人間関係が崩れてしまうケースが非常に多いため、あまり推奨されるものではありません。貸す際には、こうしたリスクも含めて慎重に判断することが必要です。


