【自己破産】精神障害を発症し、定職に就けず生活保護受給

依頼者は個人(子あり)。
精神障害を発症し、定職に就けず生活保護受給となる。
子の教育費増加に伴い消費者金融からの借入れを始める。家計が苦しい中で我慢できずにブランド品を購入してしまい借入れが多額にのぼり返済困難に陥る。散々注意してくれていた親からも遂に見放され、弁護士に依頼。
反省文と生活再建策を提出し、免責許可決定が出て、再スタートを切ることができた。