【自己破産】病気での退職により生活保護へ。約150万円の債務を「同時廃止」で免責決定(借金をゼロにする決定)を得て生活再建を果たした事例
■ご相談者
30代/男性/無職(生活保護受給中、前職は製造業の派遣社員)
■借入総額
約150万円(債権者8社)
■ご相談の経緯
Aさんは数年前、同居するご家族の生活費の補填のために、消費者金融から借入れを行いました。その後、家計の悪化から一括返済を求められたものの、対応ができず返済を一時放置してしまっていました。
その後、Aさんは派遣社員として働き始め、月収約15万円を得て生活を送るようになりましたが、生活費の不足を補うために携帯電話のキャリア決済やモバイルWi-Fi、インターネット接続サービスなどを利用したことで、徐々に債務が膨らんでいきました。
しばらくして、県外の自動車工場で派遣の仕事が決まり、収入が安定したため、膨らんだ債務の返済にも兆しが見え始めていました。
しかし、生活のために自動車リース契約を結んだ直後、目に強い違和感を覚えて眼科を受診したところ、網膜剥離や白内障などの重い眼疾患が判明しました。複数回の手術と療養が必要となり、就労が困難になったため、仕事を退職せざるを得なくなりました。
その後は大阪府内に移り、生活保護を受給しながら目の療養に努めることとなりましたが、抱えていた約150万円の借入金を返済することは完全に不可能となり、根本的な解決と生活再建を目指して当事務所にご相談いただきました。
■弁護士の対応と解決結果
弁護士が面談を行い、Aさんの現在の収入状況(生活保護受給中であること)や財産状況を確認しました。Aさんには処分の対象となる目立った資産がなかったため、裁判所に「同時廃止(破産手続開始と同時に手続を終了させる簡便な手続)」を申し立てる方針を決定しました。
ご依頼後、弁護士は速やかに各債権者へ「受任通知」を発送しました。これにより、債権者からの督促や連絡はすべてストップし、連絡窓口が弁護士に一本化されたため、Aさんは督促のプレッシャーから解放され、安心して目の手術と療養に専念することができました。
申立ての準備を進める中で、過去の一時期に付き合いで数回、競馬(ギャンブル)に数千円から1万円程度を費やしていたことが判明しました。これは法律上の「免責不許可事由(借金をゼロにすることが認められない事情)」に該当する可能性がありますが、当時は安定した収入があり、お小遣いの範囲内で行っていたこと、現在は深く反省して一切行っていないことを「反省文(上申書)」にまとめて裁判所に丁寧に説明しました。
その結果、裁判所より無事に同時廃止の決定が下され、申立てから約7ヶ月後には裁判所から「免責許可決定(借金をゼロにする決定)」をいただくことができました。約150万円の債務はすべて免除され、Aさんは借金のないクリアな状態で、これからの生活再建に向かうことができるようになりました。
■弁護士からのアドバイス
突然の病気やケガ、予期せぬ失職などによって、それまで順調だった返済計画が突然立ち行かなくなってしまうことは、誰にでも起こり得ることです。特に病気療養が必要となり、生活保護を受給するような状況に至った場合、借金を抱えたままでは、安心して治療に専念することも、経済的に立ち直ることもできません。
「過去に少しギャンブルをしてしまったから破産は認められないのではないか」と不安に思われる方も多いですが、少額であり、誠実に反省の態度を示すことで、裁判所の裁量により免責が認められるケース(裁量免責)がほとんどです。決して一人で悩んで放置してはいけません。放置すると遅延損害金が膨らみ、解決の選択肢が狭まってしまいます。
当事務所では、生活保護を受給されている方の債務整理についても、法テラスの民事法律扶助制度(費用を国が立て替える制度)などを活用し、ご負担を最小限に抑えた解決スキームをご提案しています。
借金の問題には必ず解決の出口があります。まずは無料の初回相談をお気軽にご利用いただき、新しいスタートに向けた一歩を一緒に踏み出しましょう。

