【交通事故】示談交渉を日本一わかりやすく解説!

交通事故の示談交渉を弁護士が徹底解説!流れと適正な賠償額を獲得するためのポイント

弁護士の庄司諭史です。交通事故に遭われた後、治療に専念されている中で、今後の手続きや相手方との交渉について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。交通事故によって生じる責任には、刑事事件、行政事件、そして賠償問題が中心となる民事事件がありますが、多くの方が弁護士に相談されるのはこの民事事件としての対応です。

本稿では、交通事故が発生した後の民事事件としての手続きの流れと、適正な損害賠償額を獲得するために知っておくべき示談交渉のポイントについて詳しく解説します。

1. 交通事故後の流れと示談交渉の基本

示談交渉とは何か 示談交渉とは、要するに当事者間の話し合いによって、賠償問題の解決を目指す手続きです。事故によって実際に発生した損害、例えばお怪我の治療費や車の修理費用などがいくらになるかを計算し、その金額について相手方(多くの場合、相手方の保険会社)と交渉を行います。

交渉開始のタイミング 物損(車などの損害)については、車が潰れた時点などで被害額が明確になりやすいため、お怪我に関する交渉よりも先に解決されることがよくあります。

一方、お怪我に関する損害(人身損害)については、原則として治療が終了した後に損害計算が行われます。治療が終わった時点で、こちらで損害計算書をまとめ、相手方に提示し、その意見を聞いて金額の合意を目指します。合意に至れば、最終的に示談が成立し、示談金額が支払われて解決となります。

2. 保険会社からの提示と弁護士の必要性

治療終了後、相手方の保険会社が損害額を計算して提示してくることが一般的です。しかし、ここで注意が必要です。保険会社側は、被害額をなるべく低く抑えて解決しようとする傾向があるため、提示される金額が適正な金額(弁護士が介入して請求する水準)よりも低くなっているケースが多いのです。

ご自身でその提示額が妥当かどうかを判断するのは非常に困難です。「提示された金額で本当にいいのだろうか」と少しでも疑問を感じられた場合は、弁護士にご相談されることを強くお勧めします

また、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されているか確認してください。この特約を利用すれば、弁護士費用を保険から賄うことができるため、実質的な費用負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

3. 交通事故で請求できる損害賠償の主な項目

交通事故の被害者が請求できる損害賠償は、様々な費目ごとに計算され、全て合算されます。主要な費目と内容についてご説明します。

  1. 治療費・通院費・看護費 病院での治療費はもちろん、病院へ通院するためにかかった交通費(通院費)や、家族が病院に付き添った場合の看護費なども請求の対象となります。
  2. 休業損害 治療期間中に、怪我のために仕事ができなくなったことによる損害です。通院のために会社を休まざるを得なかった場合などに請求できます。有給休暇を取得した場合であっても、休業損害は発生していると考えられるため、請求は可能です。ご自身の年収は、この休業損害の計算に影響してきます。
  3. 慰謝料 慰謝料は主に2種類あります。(1)怪我の治療期間中の精神的苦痛に対する通院慰謝料と、(2)治療したが完治せず、後遺症が残ってしまった場合に支払われる後遺障害慰謝料です。
  4. 逸失利益(いっしつりえき) これは専門用語ですが、交通事故によって労働能力が制限されてしまい、将来にわたって得られるはずだった利益が失われたことに対する賠償です。例えば、後遺症により100%の力が発揮できなくなり、20%分の労働能力を失った場合、その20%分を、将来にわたって賠償してもらうことができます。

4. 過失割合と後遺障害の重要性

過失割合の決定 損害賠償の総額は、決定された過失割合に基づいて調整されます。過失割合とは、事故に対する当事者それぞれの責任の割合です。この割合は、個別のケース(事故状況)に応じて決められますが、過去の多くの裁判例をまとめた「判例タイムズ」などの資料を参考に判断されることが一般的です。

特に、信号待ちをしているところに後ろから追突されたようなケースでは、被害者側に過失がないため、被害者の過失割合は0、相手方が100(0対100)となり、全額を相手方に請求できます。

後遺障害の認定 治療を続けても、首の痺れや痛みなどの症状が残ってしまった場合、後遺障害が残っている可能性があります。後遺症が残っているかどうかは、医師に診断書を作成してもらい、それを判定機関に提出(後遺障害診断)して判断してもらいます。

後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級までの等級に分かれています。例えば、症状が残った場合、最も軽い等級として14級が認定される可能性があります。後遺障害が認定されると、上述の後遺障害慰謝料逸失利益が請求できるようになり、賠償額は大きく増額します。

後遺障害の認定を受けるためには、治療期間中に症状の改善を示すことが重要であり、医師の指示に従い、定期的に通院を継続することが不可欠です。

5. 弁護士に相談・依頼する最適なタイミング

弁護士にご依頼いただくタイミングは、被害者の方の状況やご希望によって異なります。

  • 早い段階から依頼する:保険会社との対応が煩わしい、多忙で交渉に時間を割けないといった事情がある場合は、事故直後や治療の段階から弁護士に依頼することで、対応を一任できます。
  • 提示額が出た後に依頼する:まずは保険会社の提示額を見てみたいという場合は、その金額が提示された後に、その妥当性を弁護士に判断してもらうためにご依頼いただいても問題ありません。

いずれのタイミングであっても、弁護士は適正な損害賠償額の獲得に向けてサポートいたします。交通事故でお悩みの場合は、ぜひ一度ご相談ください。