しろくま法律事務所が「遺言」に注力する理由
「あなたの決断に勇気を」
しろくま法律事務所は、「遺言」作成のサポートに注力しています。
私たちは、一人の人間として、「自分のことは、自分で決める」ことに価値があると考えています。
そして、遺言というのは、人生の終わりにおいて、自身が築き上げてきた、あるいは先祖代々受け継いできた資産を、遺された人にどのように託すかを決めるものです。
つまり、人生で最大かつ最後の決断というふうに捉えています。
私たちは、一人ひとりの話をじっくり聴き、希望をしっかり把握します。
私たちは、公正証書遺言作成のサポートを中心に取り扱っています。私たちは、それぞれの手続の説明はもちろん、相談に来られた方にとって何が最適な方法なのかを、常に真剣に検討しています。
しろくま法律事務所では、これまで多くの依頼を受けて、一件一件、丁寧に、真剣に対応して参りました。
そして、遺言者が亡くなった後も、遺志の実現(遺言執行)のサポートをしています。
こういった取り組みを通して、人の人生の重み、次の世代の新たな一歩に立ち合い、支援することに大きなやりがいを感じています。
初回相談
遺言の初回相談は無料です。
公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言のメリット
前提として、遺言は、自筆証書遺言(手書きで自分ひとりで作成する)という方式でも作成可能です。
しかし、遺言者亡き後に「本当に遺言者が作成したものか?」「法律で決められた形式に違反しているので無効だ」「遺言が有効にできるだけの意思の能力がなかったはずだ」などという問題が生じます。
自筆の遺言は、とりわけ、遺族の間でトラブルになる可能性を感じている遺言者にとっては、望ましい方式とはいえません。
私たちも、自筆証書遺言の効力が争いになった裁判を数々経験していますが、その度、公正証書遺言で作成しておけば、遺された方々の無用な紛争、時間と労力がもっと社会に有効に活用できたのに、、と思うことが多々あります。それは、やはり、遺言者本人が、亡き後の紛争を可能な限り防止する方策をとっておく責務があるということでもあります。
公正証書遺言というのは、公証役場という公的機関(法務省・法務局所管)を利用して作成するため、自筆証書遺言で懸念される問題が起きる可能性がおよそ考えられず、安全に、安心して遺志を残せる方式といえます。
弁護士にサポートを依頼するメリット
公正証書遺言は、弁護士に依頼しなくても作成自体は可能です。
にもかかわらず、弁護士に依頼するメリットがあります。大きくは次の三点です。
①証人2名の手配
公正証書遺言を作成するには、証人2名の立ち合いが必要になります。
証人は、誰でもなれるわけではなく、①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなれません(民法第九百七十四条)。
証人の資格を備える人物で、秘密も守ってくれる人物を探すのは、意外と大変なことです。
この点、弁護士に公正証書遺言作成サポートを依頼すれば、通常は、弁護士が証人になってくれます。
しろくま法律事務所では、証人はすべて弁護士を用意しますので、証人選びの心配はありません。
②作成までのスピード感
公正証書遺言の作成は、通常、事前に案文を公証人に送り、作成する内容を擦り合わせ、入念な準備を行ったうえで、作成当日を迎えます。
また、公証人に様々な資料を事前に提出する必要があります。
さらに、公証人と、ご自身で手配した証人も含めた作成当日の日程調整も要します。
これらの段取りは、公正証書遺言作成事務に精通している方でない限り、相当の時間と労力を必要とします。
しろくま法律事務所では、これまで多くの皆様の公正証書遺言作成のサポートをしており、公正証書遺言作成事務に精通しています。
緊急の場合は、ご依頼から作成まで最短で3週間から1カ月以内での作成が可能な場合があります(ただし公証役場の予約空き状況等の兼ね合いもございます。また特急案件の場合は弁護士費用も通常より高くなります)。
③納得のいく遺言ができる
弁護士に作成のサポートを依頼しない場合は、遺言者本人にて公証人と打ち合わせを行い、内容を作成することになります。
公証人は中立・公正であり、安心して相談はできますが、遺言者本人の利益を最大限に追求するスタンスではありません。つまり、遺言者本人の意思を隅から隅まで汲んで、あるいは様々な背景事情を踏まえて、その遺言者のニーズにもっともふさわしい内容を形作ってくれる保障はありません。
この点、弁護士に公正証書遺言作成のサポートを依頼すれば、弁護士は遺言者本人が「クライアント」となります。弁護士はクライアントのニーズを徹底的にヒアリング・調査し、人生で最大かつ最後の決断を全力でサポートします。
その他の遺言
「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法第九百七十六条)の取り扱い経験もあります。詳細はご相談ください。