遺言書を作成することには、財産の分割や相続手続きに関して、さまざまな利点と課題があります。ここでは、遺言書を作成する際のメリットとデメリットを詳しく解説します。
遺言書を作成するメリット
- 自分の意思で財産の分け方を決められる
- 法定相続分に縛られることなく、自分の意思に基づいて財産を分割することができます。たとえば、特定の相続人に多くの財産を譲りたい場合や、相続人以外の人に財産を遺贈したい場合に有効です。
- 相続トラブルを防ぐことができる
- 遺言書を作成しておけば、遺産分割の方法を明確にできるため、相続人同士の争いを未然に防ぐことが可能です。特に、相続人が多かったり、複雑な家族関係がある場合に大いに役立ちます。
- 相続手続きがスムーズになる
- 遺言書があることで、相続人間での遺産分割協議が不要になることがあり、相続手続きを円滑に進めることができます。手続きの負担が軽減されるため、相続人にとって大きな助けとなるでしょう。
- 相続人以外の人にも財産を遺すことができる
- 法定相続人以外の方(たとえば、内縁の配偶者や友人、お世話になった人など)に対しても、遺産を残すことができます。遺言書がない場合、こうした人々は相続権を持たないため、遺言書を作成することで自分の意思を反映できます。
- 相続税対策に活用できる
- 遺言書を作成する際に、相続税対策を考慮することができます。生前に財産をどう分配するかを決めておくことで、相続税の負担を軽減するための対策が可能です。
- 事業承継をスムーズに行うことができる
- 経営者の場合、遺言で後継者を指定することで、事業承継がスムーズに行えます。特に家族が経営に関わる場合や、特定の人に会社を引き継いでもらいたい場合には、重要な役割を果たします。
- ペットの世話人を指定できる
- 愛するペットの将来が気になる場合、遺言で世話人を指定し、適切なケアが続けられるように手配することができます。
遺言書を作成するデメリット
- 相続トラブルを招く可能性がある
- 遺言書の内容によっては、特定の相続人に多くの財産を譲ることにより、他の相続人が遺留分侵害額の請求を行う可能性があります。この場合、結果的に相続争いを引き起こすことにもなりかねません。
- 自筆証書遺言が無効になるリスク
- 自筆証書遺言を作成する際、民法で定められた形式を守らなければ無効となる可能性があります。例えば、署名や日付の記載漏れ、すべて自書でない場合などが挙げられます。
- 紛失や改ざんのリスク
- 自筆証書遺言は、適切に保管しないと紛失や改ざん、偽造のリスクがあります。安全な保管場所を確保することが重要です。
- 公正証書遺言や秘密証書遺言の費用が高額
- 公証人を通じて作成する公正証書遺言や秘密証書遺言には、公証役場の手数料や証人の謝礼など、一定の費用がかかります。そのため、遺言書作成にかかるコストをあらかじめ把握しておく必要があります。
まとめ
遺言書を作成することには、多くのメリットがある一方で、注意が必要な点も少なくありません。遺言書の作成を検討する際は、メリットとデメリットをよく理解した上で、自分や家族の状況に合った最適な判断を行うことが大切です。必要に応じて専門家に相談し、将来の相続に備えましょう。