作成料金

費用は大きく、①公証役場へ納める手数料と、②弁護士への報酬の二つが、それぞれかかります。

①公証役場へ納める手数料

遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。詳しくはこちら

遺産の規模によりますが、数万円から高くても十数万円のケースが大半です。

②弁護士の報酬

基本料金30~40万円(消費税別途) ※証人2名の日当も含みます ※財産や内容が複雑な場合は個別見積もり
実費郵送料、通信費、交通費等(通常は数千円程度)
諸費用1万円(消費税別途)
特急案件の追加料金事情に応じて基本料金の1.5倍から2倍程度を目安