どんなに強い人でも、経済的に追い込まれた状況では、自分らしく自信をもって生活を送ることは困難です。

しろくま法律事務所では、一人ひとりの話をじっくり聴き、経済的に追い込まれてしまった経緯や原因をしっかり把握します。

任意整理、自己破産、個人再生など、個人の債務相談から、法人の再生や破産も取り扱っています。それぞれの手続の説明はもちろん、相談に来られた方にとって何が最適な解決策なのかを、常に相談者様の立場にたって、検討しています。

債務整理の結果、相談に来られた方が経済生活の再スタートを切って、新たな気持ちで前に進んでいただけることが、私たちの大きな喜びです。

弁護士費用

初回相談

債務整理の初回法律相談は無料です。

料金表(個人の案件)

債務整理の料金表です。法人の債務整理は個別のお見積りとなります。ただし、個別に見積書を発行する場合は、下記料金表よりも、見積書の記載が優先します。

自己破産(個人)料金
着手金(前払い)15万円(消費税別途)
諸費用(前払い)1万円(消費税別途)
実費(前払い)基本 3万円(終了後残金返還)
※事案により「管財事件」になる場合は、25万円
成功報酬金(後払い)免責決定確定時 25万円(消費税別途)
個人再生料金
着手金(前払い)15万円(消費税別途)
諸費用(前払い)1万円(消費税別途)
実費(前払い)6万5000円(終了後残金返還)
成功報酬金(後払い)再生計画確定時 35万円(消費税別途)
任意整理料金
着手金(前払い)10万円(消費税別途)
諸費用(前払い)1万円(消費税別途)
実費(前払い)数千円(事案による)
成功報酬金(後払い)各債権者と任意整理の合意が成立した場合 10万円(消費税別途)

料金の分割払い

着手金・諸費用・実費は、依頼時に一括でお支払いただく料金です。ただし、依頼者様の生活再建が目的です。一括での用意が難しい場合は、分割での積み立ても可能です(積み立て方式でご依頼される方もたくさんおられます)。詳細は初回面談時にご相談ください。

手続の流れ

弁護士に相談してから解決するまでの流れをご説明します。

初回相談の予約

【電話での予約】
連絡先 :06-6949-8229
受付時間:平日 9:00-18:00
※ 担当者不在の場合は、折り返します。

【お問い合わせフォームからの予約】
受付時間:24時間365日
お問い合わせフォームに必要事項を入力し、送信してください。
②入力いただいたメールアドレス宛に、担当者から順次メールでご案内します。

STEP
1

初回の面談

ご予約の日時に、しろくま法律事務所までお越しください(アクセスはこちら)。

料  金:無料

聴く内容:借入れやローン等の経緯・原因、現在の生活状況、不安に思っていること、今後どうしたいかの希望など。

持  物:身分証明書、債権者からの督促状など、認印

(参考)以下の資料が揃っているほどスムーズ

①身分証明書(保険証、運転免許証など)【必須】
②認印【必須】
③借入先の分かる資料(クレジットカード・契約書・明細書など)【必須】
 ※裁判所から届いている書類があればそれも持参してください。
 ※まったく資料が手元にない場合はどこから借りていくらぐらい借金があるかのメモ書きでも構いません。
④住民票1通
 ※本籍・続柄・世帯主などは記載省略されていないものを取得してください。
 ※個人番号と住民票コードは省略
⑤現在住んでいるところの資料
 ・賃貸借契約書
 ・持ち家の場合、不動産の謄本、納税通知書など
⑥自動車を所有している場合、車検証のコピー
⑦不動産の資料
 相談者本人、配偶者、同居親子が2年以内に不動産を所有していた場合、登記簿謄本など 
⑧収入を証する書面
 ・会社員・アルバイトの場合→給与明細書(直近3か月分)、源泉徴収票(直近2年分)
 ・生活保護の場合→受給証明書、保護決定通知書など、課税証明書(直近2年)
 ・年金受給者の場合→年金振込通知書のハガキ、課税証明書(直近2年)
 ・自営業者の場合→確定申告書(直近3年分)、課税証明書(直近2年)
 ※課税証明書は市役所で取得できます。
⑨加入している任意保険証券
 火災保険、家財保険、医療保険、生命保険、学資保険など
⑩相談者名義の通帳全て
 ・直近に記帳してください。
 ・2年ほど前からの入出金を確認するため、繰越済みの古い通帳もあればご持参ください。

STEP
2

料金見積もり

初回面談の内容を踏まえて、相談に来られた方にとって最適な方法を提案します。

①ご依頼いただく場合の手続の説明、料金を記載した「方針説明兼見積書」をメールアドレス宛にPDFデータで送信します。

②方針説明兼見積書の有効期限は送信から2週間となります(期限内にご依頼の旨返信がない場合は、その時点で対応終了となります。)

STEP
3

委任契約

①ご依頼の返信をされた方には、弁護士から委任契約書類一式をご郵送します。委任契約書類作成のため再度お越しいただいても構いません。

②委任契約書類を作成し、必要書類をご返送ください。

STEP
4

債権者への通知

①弁護士費用請求書のご入金が完了後、弁護士名義で各債権者に受任通知を発送します。

②各債権者に受任通知が到達すれば、その後、債権者からの連絡窓口は弁護士となり、債権者から依頼者様への連絡・督促は基本的に停止となります。

③受任通知とあわせて、債権者に「債権調査票」の作成を依頼し、債務合計・内訳を正確に把握します。

STEP
5

交渉・申立て

①依頼内容に沿って、弁護士が債権者と交渉したり、裁判所に手続を申し立てたりします。

②債権者と合意をまとめる場合や、裁判所への申立書作成する場合には、事前に依頼者様の意思確認・内容の承諾を得て、進めます。

STEP
6

解決

債務整理には必ずゴールがあり、いつか解決となります。

※ご依頼内容や、費用の積み立てなど、解決までの所要期間はケースバイケースですが、期間の見通しは依頼時にご説明します。

STEP
7

解決事例

解説

よくある質問

弁護士に払えるお金がなくても依頼はできますか?

はい、手元に弁護士に払えるお金がなくても、ご依頼は可能です。

今まとまった資金がなくても、以下の方法でご依頼が可能です。

  • 積み立て方式:ご依頼後、弁護士から債権者(消費者金融やクレジットカード会社)に通知を出すと、債権者からの督促は止まります。また、ご依頼後は、債権者への返済は一旦ストップとなります(自己破産を選択される場合は、その滞納分も最終的には免責されてなくなります)。そこで、本来、毎月債権者に返済すべき分を、弁護士に積み立てていただきながら、手続を進めることができます。
  • 生活保護の方:公的機関の支援制度を利用して、費用の援助を受けることができます。詳細はお問い合わせください。

任意整理と自己破産は、どちらの方がおススメですか?

原則として、自己破産のほうがおススメです。

【任意整理】の場合は、元本全額とすでに発生している利息を、3年程度の分割払いで完済できることが条件となります。しかし、債務整理を希望されている方の多くは、弁護士から見て、すでに支払が困難で、生活が回らない状況になっている方がほとんどです。それにもかかわらず任意整理を実施しても生活は楽になりません。

【自己破産】の場合は、負債(借金、クレジットカード支払、奨学金、携帯電話支払など)は、よほどの事情がない限り、免責されます。免責されると、負債を支払う義務がなくなるということです。

任意整理を選択した場合には毎月の返済は続きますが、自己破産を選択した場合は返済に消えてしまうはずのお金を生活費や貯金に回せるので、生活再建の可能性が大きく高まります。

自己破産が向かないケースというのは、たとえば資格が必要な職業(弁護士、税理士、宅建業者など)で、法律で破産者の資格を取り消すとなっているので仕事に困ってしまう場合や、詐欺や財産隠匿などの免責不許可事由があって破産を認めてもらえない場合など、ごく一部の例外的な場合になります。そのような特殊な事情のない多くのケースでは、自己破産の方がメリットが大きいといえます。

「任意整理」の広告を電車やCMなどでよく目にします。自己破産よりも任意整理の方がよいのでは?

たしかに、任意整理の広告が街にあふれています。その多くは、司法書士事務所(法務事務所)や過払請求などを大々的に宣伝している事務所です。

これらの事務所の中には

  • 「来所不要」「面談不要」などとうたい、弁護士/司法書士が依頼者と面談しない
  • 自己破産と任意整理のメリット・デメリットを十分説明しない
  • 最初から最後まで事務員任せ、問い合わせをしても返事が返ってこない

といった不誠実なところも少なくありません。また、集客に多額の宣伝広告費がかかっており、最終的にはそのコストが依頼者様のご依頼費用に上乗せされていることも覚えておいてください。

家族にばれずに任意整理や自己破産はできますか?

家族に知られずに自己破産できる場合もあります。

債権者や裁判所から送られる書類は、すべて代理人である弁護士宛てに届きますので、家族に知られずに自己破産が進められる場合もあります。

もっとも、家族が借金や奨学金などの保証人になっていたり、家族からお金を借りている場合には、家族にも自己破産の手続で書類が届くことになりますので、自己破産が知られてしまうのは避けられません。
また、任意整理や自己破産を実施すると、いわゆる金融のブラックリストに登録されるため、クレジットカードが利用できなくなり、それまで使えていたクレジットカードが使えなくなることで、債務整理をしていることが知られる場合もあります(そのため、デビットカード(利用すると銀行口座から代金が即時引き落とされる決済サービス)であれば金融のブラックリストに登録されていても利用は可能ですので、デビットカードに切り替えるというのも一つです)。

自己破産すると銀行口座も使えなくなりますか?

自己破産をしても、銀行口座は引き続き使えます。

自己破産をして使えなくなるのは、クレジットカードや、キャッシングなどです。